株式会社と合同会社の違い
株式会社と合同会社の比較表
項目 | 合同会社 | 株式会社 |
法人格 | あり | あり |
---|---|---|
決算公告義務 | なし | あり |
役員の任期 | なし | あり |
配当割合 | 定款に定める事により、 自由に決定する事が可能 |
出資割合により決定 |
出資者の責任 | 有限責任 | 有限責任 |
重要事項の決定について | 定款に別段の定めがある場合を除き、原則として総社員の同意が必要 | 株主総会あるいは取締役会の決議 |
会計監査人の設置義務 | なし | 大会社はあり |
会社運営 | 定款自治が徹底している | 会社法により定款自治が拡大された が合同会社ほどではない |
株式会社と合同会社の違い
- 1. 社会的信用、実績について
- 会社設立の大きな目的として社会的信用を獲得する事があげられますが、合同会社は株式会社と同じく法人格を有していますが社会的信用は株式会社よりも低いというのが実情です。
- 2. 設立コストについて
- 株式会社に比べ、合同会社は設立コストを安く抑える事が可能になります。資金が必要であるスタート時に低額の設立費用でスタートできる事は大きなメリットと言えるでしょう。株式会社と同様に法人格を有しており、株式会社への組織変更も可能となります。
- 3. 出資者と経営者
- 株式会社では、出資者と経営者が別々であり制度上、資本と経営が分離されています。一方で、「合同会社」は出資者と経営者がイコールとなります。「合同会社」では出資者が直接、経営に参加する「所有と経営の一致」が考えられます。
- 4. 利益・配当について
- 株式会社は会社に利益が生じた場合には、持株数の割合に応じて、出資者に利益を配当しなければいけません。しかし合同会社では出資割合だけではなく会社に大きく貢献した人的資産に対しては大きく利益を配分するなど利益の配分を定款で定めることにより、自由に決定する事が可能になります。
- 5. 会社の義務について
- 株式会社では、株主総会や取締役を設置する事が義務であり、決算公告も必ず行わなければいけません。これに対して、合同会社では、出資した社員が業務執行を行う事が原則となっております。また一部の社員に業務の執行を任せる事も可能となるなど自由な機関設定が可能になっています。また決算公告も義務づけられてはいません。
大阪のジョイン合同税理士事務所 株式会社と合同会社の違いをご覧の皆様:
ジョインでは起業、会社設立を大阪で実現していただくためのさまざまなサポ-トをご用意しています。
資本金額、役員構成などのカウンセリングから『設立企画書』を作成、豊富な実績から貴社に最適な会社設立を
ご提案いたします。
税理士との税務顧問のお客様には会社設立後の税金対策から経営コンサルまで全てお任せ下さい!
資金繰り、融資のご相談から経営計画書の作成、金融機関との打合せまでト-タルサポ-トいたします。
『会社設立するなら大阪や兵庫で』とお考えの方はぜひジョインにご相談ください。