法人設立のメリット・デメリット
法人と個人事業者の比較表
項目 | 個人事業 | 法人 |
法人格 | なし | あり |
---|---|---|
信用力 | 低い | 高い |
資金調達能力 | 低い | 高い |
利益に対する税率 | 累進課税(最高55%) | 一定(約33.6%) ※中小企業の特例あり |
他人からの出資 | 贈与税の対象となる | 資本金となり非課税 |
代表者の給与 | 経費に出来ない | 経費に出来る |
代表者の退職金 | 支給出来ない | 支給出来る(税金面で有利) |
交際費の損金算入枠 | 制限なし | 800万円まで |
欠損金の繰越 | 青色申告のとき3年 | 青色申告のとき9年 |
決算期 | 毎年12月 | 自由に設定可能 |
登記の有無 | なし | あり(登記コストあり) |
設立コスト | なし | 20万円ほど必要 |
経理処理 | 簡易な記帳でも可 | 厳密な処理が必要 |
法人と個人事業のメリット・デメリット
- 1. 信用力のメリット・デメリット
- 会社と個人とでは社会的な信用面においても大きな違いがあり、大手企業などを相手にする場合、会社でなければ取引自体ができないことがあります。金融機関からの視点でも会社であるほうが信用力が高くなり、融資の際に有利となることが多いです。
- 2. 税務上のメリット・デメリット
-
- 会社であっても個人であっても利益に対して税金がかかってくるという性質は変わりません。しかし、会社の場合は利益の中から「役員報酬」という形で個人の所得に還元することができ、給与所得控除という制度が適用できます。年収が500万円であれば154万円の所得控除が受けられます。個人の場合、青色申告控除という制度を使っても65万円の控除が上限なのでこの差は歴然です。
※役員報酬は事業年度開始の3ヶ月以内に1年分を先に決める必要があり、途中での変更は税務上不利な扱いをうける場合があります。
- 会社であれば、将来的には役員に退職金を支給することができます。退職金の税制は特に優遇されており、給与所得の半分程度または非課税になることもあります。また事業で赤字が出た場合、青色申告であれば次年度以降の利益と相殺することができるのですが、個人の場合は3年、会社であれば9年繰り越すことができます。また、既に個人事業を営んでいて消費税の課税対象者となっている方は法人成りすることにより原則、最初の2年間は免税事業者になることが出来ます。
- 会社の場合は法人住民税が赤字であっても無条件にかかります。大阪市内の場合7万円ほど必要です。これは個人の場合はかかりません。また会社の場合、接待交際費に関して損金に算入できる金額には制限があります。現在は800万円が限度です。これを超えて支出した分は一切損金に算入できません。
- 会社であっても個人であっても利益に対して税金がかかってくるという性質は変わりません。しかし、会社の場合は利益の中から「役員報酬」という形で個人の所得に還元することができ、給与所得控除という制度が適用できます。年収が500万円であれば154万円の所得控除が受けられます。個人の場合、青色申告控除という制度を使っても65万円の控除が上限なのでこの差は歴然です。
- 3. 手続上のメリット・デメリット
- 会社を設立する場合、手間とコストがかかります。また、登記簿謄本の記載事項に変更が生じた場合はその都度登記が必要となります。また、正確な決算書の作成のために複式簿記に基づく正確な経理処理が必須です。
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