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合同会社から株式会社への組織変更、手続きと流れ

合同会社から株式会社への組織変更、手続きと流れ

合同会社から株式会社への組織変更、手続きと流れ


企業にはそれぞれの形態があり、その形を変えるということは社会とのかかわり方、存在の仕方を変えるということです。

それにはまず、組織変更の手続きを行う必要があります。
合同会社から株式会社へと変更する場合は、まずは以下のような
流れをたどることになるでしょう。

定款を含む現実に即した組織変更計画書を作成する
組織変更計画書の効力が発生する前日までに総社員の同意を取り付ける
債権者保護手続き
組織変更計画書に定めた期日に従った組織変更の効力発生
法務局にて登記申請

簡単に言えば、組織変更手続きはこれにて有効となります。
ただし、債権者保護手続きには最低1か月間、書類作成や概要の頒布、関係者からの同意を取り付けるためには3か月でも短いと思われますので、ゆとりあるスケジュールで進行予定表を組んでください。



組織変更が必要となるのは会社が大きくなった証拠

合同会社から株式会社への組織変更、手続きと流れ

合同会社から株式会社への組織変更が必要となるのは、業績が向上して規模の拡大が必須となった時です。

企業として規模が大きくなれば、それだけ組織も複雑になり、
計画書で定めなければならない条項も非常に煩雑なものと
なります。

組織変更計画書の段階で定めなければならない項目について、把握しておくといいでしょう。

合同会社から株式会社に組織変更する目的
組織変更後の商号
組織変更後の株式会社の本店所在地
株式会社移行後の発行可能株式総数
その他の株式会社の定款で定める事項
組織変更後の取締役の指名
会計参与の氏名
監査役氏名
会計監査人の氏名
組織変更後に社員が取得する株式数算定方法
株式の割り当て
組織変更に際して社員に交付される金銭等の内容
社員に交付される金銭等の割り当て
組織変更計画書の効力発生日


合同会社から株式会社への組織変更、手続きと流れ

これらの条項には、いったん定めた後に変更できるもの、できないものがありますので、事前によく確認して作成するようにして下さい。

組織変更が成立した後にでも修正及び変更できるものは、名称、
事業目的、役員、組織構造などです。
本店所在地、資本金額などはいったん登録すれば変更は
できません。

計画は実際に施行してみるまで、どこにアラがあるのか見つからないことも多々あります。
変更できる部分であれば、時間をかけて改変していけばいいでしょう。
しかし、変更できない部分ではそうはいきませんので、計画段階で経験豊富な専門家に相談なさることをおすすめします。

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