合同会社を設立する狙い
合同会社を設立する狙い
最近、独立・開業の形態として個人事業主(いわゆるフリーランス)や株式会社ではなく、合同会社という形態が増加しています。
しかし、そもそも「合同会社ってなんだろう」、「株式会社や個人事業主と比べてどんなメリット・デメリットがあるの」こんな疑問をお持ちの方も多いと思います。
合同会社は、中小企業にとって便利な側面を多くもった会社形態ですので、独立や法人設立を検討されている方は
選択肢の一つとして考えておきたいところです。
少額設立が出来る合同会社のメリット
合同会社の設立は、最低登録免許税の6万円で設立可能です。
株式会社の場合は、登録免許税15万円と定款承認の5万円。
最低でも設立に20万円もの費用がかかってしまうのに対し、単純比較すると合同会社のほうが14万円安く設立できます。
また、登記に必要な書類も少ないため、速く・簡単に設立できるのも大きな特徴と言えるでしょう。
合同会社には決算公告義務がないため、官報掲載費が掛かりません。
また役員の任期がないため、重任登記が必要ありません。
一方、株式会社の場合は役員の任期が切れる度に、重任登記費用が掛かってしまいます。
経営の自由度の高さも、合同会社の持つ特徴です。
合同会社では利益の配分を、出資比率に関係なく社員間で自由に決めることができ、また株主総会も必要ないため
迅速かつ簡単に経営上の意思決定を行うことが可能です。
定款で規定できることも自由度が高いと言えます。
税務的には、株式会社と全く同じですが、個人事業主と比較すると、経費の幅が広がります。
具体的に、携帯電話の通信料などが法人名義であれば「すべて」経費として認められます。
これに対し、個人事業主の場合は、プライベートの分と事業用の分をキッチリ分けなければいけません。
個人事業主と違い、社債を発行することができるので資金調達の手段も個人事業主よりは広いと言えます。
これらのメリットは、独立や法人設立するにあたり無視できないものです。
合同会社のデメリットは、知名度と資金調達の難しさ
このようにメリットばかりと思える合同会社にも、幾つかの
デメリットが存在します。
日本国内で、合同会社と言うのはまだまだ認知度が低く、求人を
行う際に合同会社だと株式会社に比べ、人材が集まりにくいです。
取引先によっては合同会社と取引しないところがあるなどの分かりやすいデメリットが発生することも。
合同会社では、利益を出資額と無関係に配分できますが、これは裏を返せば利益配分を巡る対立が起こりやすい
ということです。
株式会社と違って、合同会社は上場することができません。
創業数年で上場を目指すという野心に燃えている方は、最初から株式会社を選択するのが良いかも知れません。
同じように、資金調達の手段も株式会社と比較すると少ないのも大きなデメリットとなり得るでしょう。
株式を増資して、資金調達するといったことが合同会社ではできません。
したがって、創業直後に投資家などから大掛かりな資金調達を予定されている方は、株式会社を設立しましょう。
独立・法人設立をする際に、予算や目指す会社の将来像を良く考えて合同会社を選択するのか、それとも株式会社を選択するのか。
メリットとデメリットを良く検討し、自らの業態にあった選択を心掛けたいものです。