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「株式会社設立時に【必要な書類】と【その書き方】について

「株式会社設立時に【必要な書類】と【その書き方】について

株式会社を設立する場合は、
定款を作成・公証役場で承認→「株式会社設立登記申請書」を作成→法務局に提出・承認されれば設立、登記は完了です。
(ただし税務署に別途開業届が必要、また事業に応じてこれ以外
書類作成が必要な場合あり)

「株式設立登記申請書」にはどんな書類があり、どうやって書けばよいかのポイントを紹介していきます。

※株式会社設立登記申請書の雛形は法務局サイトで配布されています。
※株式会社を設立する場合は、事前に定款を作成し”公証役場で承認して貰う”作業が必要です。

1.株式会社設立登記申請書
申請書の概要となる頭紙の書類です。
雛形をもとに必要事項を埋めていきましょう。

2.登記用紙と同一の用紙(OCR用紙)
登記においての必要事項を入力していく書類です。
OCRという専用の用紙を事前に法務局から受け取り、そこに必要事項を穴埋めしていきます。
CDやフロッピーディスクに保存しOCR紙でなくデータとして提出することもできます。

3.登録免許税納付用台紙
A4用紙などに登録免許税の収入印紙を貼ります。
収入印紙は郵便局や公証人役場で購入できます。
必要な収入印紙は資本金などの額により変わってきます。(大抵は4万円程)

4.定款の作成
定款は会社の法律を定める書類です。
株式会社ですと会社の体制、形態によって書き方が異なります。
自分の会社に合ったサンプルをネットなどから探し、それをもとに作成すると良いでしょう。
※定款は事前に公証役場での承認が必要です。

5.発起人の決定書
「会社の所在地」「発起人となる人の名前」などを記入する書類となります。
雛形をもとに必要事項を埋めていきましょう。


6.就任承諾書

代表取締役、取締役、監査役などの役員の就任を承認する
書類です。
役員に就任する方が複数いる場合は人数分用意する必要が
あります。


7.取締役全員の印鑑証明書
株式会社設立時は、代表取締役、取締役全員の印鑑証明書が必要になります。
一般的な実印登録と同じ方法で証明書を取得します。

8.払込証明書
払込証明書は、資本金が正しく振り込まれているかを証明する書類です。
事前に銀行口座に資本金を振り込み、「振り込んだ資本金額」「振込み日」「住所、商号、氏名」を記入
捺印します。

また別途添付用紙を用意します。
こちらには資本金を振り込んだ口座手帳の「表面」「裏面」「振込み額が表示された口座ページ」の3つのコピーを添付します。
口座ページのコピーでは振込み額の部分に分かり易い様下線をマーキングしておきます。

9.資本金の額の計上に関する代表社員の証明書
こちらは資本金の計上について具体的に証明する書類です。
雛形に合わせて必要事項を記入します。

10.印鑑届出書
会社としての代表印(実印)として登録する印鑑の情報を記入する書類です。
雛形に合わせて必要事項を記入します。

以上の書類が「株式会社設立登記申請書」として必要になる
書類です。

どの書類も最低限の必要事項は記入する必要はありますが、書体は雛形と全く同じでなくてはならないという訳ではなく多少書き方をアレンジしても問題ありません。

株式会社の場合、経営体制などにより書き方や書くべき項目が
変わってくる書類もあります。(特に定款や就任承認書など)


まずは自分の会社にあった雛形を探しそれを参考の上作成、分からない部分や書き方に困る部分があったら各地域の法務局の相談窓口で書き方について相談してみると良いでしょう。

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