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「合同会社設立時」に【必要な書類】と【その書き方】について

「合同会社設立時」に【必要な書類】と【その書き方】について

合同会社を設立する場合は、「合同会社設立登記申請書」を作成し、法務局に提出・承認されれば設立、登記は完了です
(ただし税務署に開業届が別途必要)

「合同会社設立登記申請書」にはどんな書類があり、どうやって書けばよいかのポイントを紹介していきます。
※合同会社設立登記申請書の雛形は法務局サイトで配布されています。

1.合同会社設立登記申請書の作成

申請書の概要となる頭紙の書類です。
雛形を基に必要事項を埋めていきましょう

2.登記用紙と同一の用紙(OCR用紙)

登記においての必要事項を入力していく書類です。
OCRという専用の用紙を事前に法務局から受け取り、そこに必要事項を穴埋めしていきます。
CDやフロッピーディスクに保存しOCR紙でなくデータとして提出することもできます

3.登録免許税納付用台紙

A4用紙などに登録免許税の収入印紙を貼ります。
収入印紙は郵便局や公証人役場で購入できます。
必要な収入印紙は資本金などの額により変わってきます。(大抵は4万円前後)

4.定款

定款は会社の法律を定める書類です。
ややこしそうですが、基本は最低限のルールを定めるだけですので、法務局の雛形やネットに公開されているサンプルなど参考に必要事項を穴埋めして作成していけばスムーズに書けるでしょう

ただ「商号」、「事業の目的」、「所在地」などは具体的に記入しなければならない部分ですので、事前に考案しておく必要があります。 定款は保管用と法務局提出用で2部用意し、2部とも法務局に行く際に持参しましょう

5.代表社員、本店所在地及び資本金決定書

「代表社員」「本店所在地」と「資本金」を記載する書類です。
雛形に合わせて記入しましょう。(本店所在地は定款に記載している場合は記入の必要はありません。)

6.代表社員就任承諾書

代表に就任する者がその旨に同意していることを証明するための書類です。
代表社員の「名前」「捺印」が必要となります。
代表社員が複数いる場合は人数分この書類を用意します
職務執行者の就任がある場合なども同じ様な方法で就任承諾書を作成します。

7.代表社員の印鑑証明書

代表社員として就任する方の印鑑証明書が必要になります。
一般的な実印登録と同じ方法で証明書を取得します。

8.払込証明書

払込証明書は、資本金が正しく振り込まれているかを証明する書類です。
事前に銀行口座に資本金を振り込み、「振り込んだ資本金額」「振込み日」「住所、商号、氏名」を記入捺印します。

また別途添付用紙を用意します。
こちらには資本金を振り込んだ口座手帳の「表面」「裏面」「振込み額が表示された口座ページ」の3つのコピーを添付します
口座ページのコピーでは振込み額の部分に分かりやすいよう下線をマーキングしておきます。

9.資本金の額の計上に関する代表社員の証明書

こちらは資本金の計上について具体的に証明する書類です。
雛形に合わせて必要事項を記入します。

10.印鑑届出書

会社としての代表印(実印)として登録する印鑑の情報を記入する書類です。
雛形に合わせて必要事項を記入します。

以上の書類が「合同会社設立登記申請書」として必要になる書類です。
どの書類も最低限の必要事項は記入する必要はありますが、書体は雛形と全く同じでなくてはならないというわけではなく、多少アレンジしても問題ありません

事業や経営体制によっては記載項目を追加する事もできますので、まずは雛形を基に概要をつかみ、特殊な場合で書き方に迷うことなどがあった場合は、 各地域の法務局の相談窓口で書き方について相談してみると良いでしょう

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