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【株式会社設立の基礎知識】出資割合による権利の違い

【株式会社設立の基礎知識】出資割合による権利の違い

【株式会社設立の基礎知識】出資割合による権利の違い

株式会社を設立する時、会社成立の前提条件となるのが「資本金」です。

会社設立時に用意する必要がある資金には「資本金」と「資本準備金」があります。

「資本金」は出資者が会社に払い込んだ金額を元に算定される会社の基礎的な創業費用で、「資本準備金」は払込金の内「資本金」に組み込まれなかった「余剰分」のことです。

本来出資者によって払い込まれた資金はすべて「資本金」として計上しなければなりませんが、
特例的に額面の半分を超えない範囲であれば「余剰資金」として蓄積できます。

「余剰資金」とはつまり登録した資本金額を補償するための余地であり、
いわばその会社の「体力」を決する重要な数字です。
たとえば企業として大幅な赤字が出て資本金が欠けるような状況になった時に
その「資本準備金」から補てんできるようになります。

この「資本金」と「資本準備金」の額面こそが、株式会社の規模を物語る数字です。




株式会社に対して出資者がもつ「権利」とは

【株式会社設立の基礎知識】出資割合による権利の違い

株式会社設立に際して、出資者は資金を提供することでその会社の株式を得ます。
これによって株主に様々な権利が発生し、また、会社にはそれを維持し、提供する義務が生じるのです。

株主が保有する「権利」は持ち株の比率によって変わるので、出資金の額が大きければそれだけ巨大な権利がある、と考えていいでしょう。

資金が100%オーナーによる出資であれば運営にまつわるトラブルの心配はありません。
しかし、多くの場合は複数人で共同出資して資本を確保することになりますので、
持ち株比率による権利については明確に把握しておく必要があります。


【株式会社設立の基礎知識】出資割合による権利の違い

持ち株数1株以上
定款、株式取扱規則、株主総会議事録、取締役会議事録、株主名簿、計算書類、監査報告書等の書類を閲覧できる 株主代表訴訟提起権を有する。ただし株主が6か月前から継続して株式を保有していること

書面による事前質問権

持ち株数3%以上
会計帳簿の閲覧および謄写請求権
会社及び子会社の業務、財産状況調査を目的とする検査役選任請求権

3%以上かつ6か月以上株を保有している
株主総会招集請求権
取締役および監査役の解任請求権
整理申立権

10%以上
解散請求権

3分の1以上
重要事項の特別決議に対する拒否権発動の権利

2分の1以上
経営権の獲得
取締役、監査役の株主総会での選任決議権
取締役及び監査役の報酬額に対する株主総会決議権
計算書類の株主総会承認権
会計監査役人の選任に対する決議権
取締役及び監査役解任権

3分の2以上
定款変更決議等の特別決議の成立
新株及び転換社債等の有利発行。持ち株割合を変化させうる事項にまつわる権利

減資、合併、定款変更、営業譲渡、会社の解散、株式交換、株式移転、会社分割など、
会社の内容を変化させる事項にまつわる権利


会社オーナーが最大の権利を有するのが理想ですが、会社を興し、
運営するための莫大な資金を単独で賄うのは簡単なことではありません。

しかし上記のような権利を経営陣以外が有することになれば、乗っ取りや取締役解任のリスクを
負って経営しなければならなくなるでしょう。

常に2分の1以上は経営陣が保有するように気を付けて下さい。


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